事実婚カップルがパートナーの浮気が原因で別れた場合、既婚者のように慰謝料を請求することができます。

法的に下記の条件にあたるカップルは『婚姻関係に相当する』と認められ、婚姻届けを出した夫婦と同じような権利・法的保護が受けられることになっています。

  • 1:第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでいる
  • 2:両者が共に結婚できる年齢に達している
  • 3:重婚ではない

常識的にみて結婚関係にあると判断できる関係であれば、それは既婚者と一緒ということです。

こういった状況下で一方が勝手に内縁関係を解消する場合、もう一方は慰謝料や財産分与を損害賠償として請求できます。子供がいる場合は養育費なども請求可能となります。

もちろん、浮気が原因で別れることになった場合には、浮気をした側に損害賠償の義務が生じます。

『正式に結婚しているわけでは無いから慰謝料はとれない』

こんなふうに勘違いして諦めてしまう人が多いようですが、これはもったいないことです。事実婚カップルにも慰謝料請求の権利があるということを頭に入れておいてください。