パートナーとの離婚を考えているが、でも100%決断しているわけではなく、正直迷いもある。

こんな時には、家庭裁判所の調停手続き(夫婦関係調整調停)を利用するという選択肢もあります。

手続きの申立をする場合、最初に離婚を求めるのか、円満調整を求めるのか記入することになります。離婚を前提とした話し合いの場合、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

離婚後のことを冷静に考える機会となりますので、離婚の決断をするうえでの貴重な判断材料となります。

調停は離婚と円満調整、どちらかの方向性を決めて開始しますが、話し合いのなかで方向を変えることはいつでも出来ます。最初は離婚を前提にしていたけど、話合いを進めてきた結果、もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば、円満調整の方向で調停を進めることができます。

調停手続きに必要な費用は1200円だけなので金銭的な負担は大きくありません。

第三者に入ってもらえるというのは、話し合いを進めていくうえでは、とても有効です。パートナーとの話し合いが感情的になってしまい場合には尚更です。

ちなみに、離婚を求める裁判を起こすときにも、事前に調停手続きを行うことが必須となります。