
浮気の証拠というのは、離婚する際には、なくてはならないモノとなります。同時に、パートナーシップの継続を図るうえでも重要なモノとなります。また、相手に慰謝料を請求する時や親権の交渉をする時における、有力な取引材料になるモノでもあります。
同時に、浮気が発覚したとしても、すぐに離婚をするつもりはない、パートナーとの関係を修復して、なんとか夫婦関係を継続していきたいという時にも、非常に役立つ力強い材料となります。
【相手の浮気が原因で離婚する場合】
まず、相手の浮気が原因で離婚する場合、相手の不貞の証拠があれば、離婚協議を有利に進める事ができます。
夫婦間の話し合いでは解決できない場合、自分から離婚調停を申し立て、慰謝料・財産分与・親権・養育費を要求する事ができますし、調停不成立の場合には、離婚裁判を提訴する事が出来ます。
この場合、浮気の証拠を提示できれば、相手に落ち度があることが証明できるので、『離婚したい』というあなたの意志を通しやすくなりまし、条件交渉も有利に進められます。また、調停・裁判に「相手の浮気の証拠」を提示して、浮気相手に慰謝料を請求する事も出来ます。
正確には、「浮気の証拠」は財産分与・親権・養育費の交渉には関係ないのですが、「不貞」の事実を提示することで、慰謝料以外の請求に関しても有利な立場に立ち、調停・裁判の展開に有利に大きく影響します。
【相手に浮気をやめさせて、パートナーシップを継続したい場合】
浮気の証拠を集めて、相手に突きつけることで、事実を認めさせて反省させることができます。『浮気は許さない』という本気度を伝えることで、その後の浮気防止にもつながります。
また、浮気をした時には必ず証拠をみつけて暴く、バレないまま続けることは不可能という事実を突きつけることで、その後の浮気防止につなげることが出来ます。
特に、男性の場合、一度浮気をすると、それが癖になりがちです。それを防ぐには、誘惑に負けずに留まらせようとする強力な歯止めが必要です。奥さんが怖い、奥さんにバレてしまうという恐怖以上に効果的なものはないので、要は夫をビビらせておくためにも、浮気の証拠を押さえておくというのは、とても役立ちます。
プラス、こうなると奥さんのほうが立場が上になるので、夫を思い通りに管理しやすくなります。家事を手伝わせたりといったことも、普通に出来るようになるので、しっかりと活用してください。
また、将来的に状況が変わり、あなたが離婚を決意したという場合、それらの証拠は、離婚交渉を有利に進めるための武器となります。
【復縁したい場合】
自分は結婚の継続を希望しているのに、パートナーが浮気相手のほうをとって、あなたに離婚を迫ってくるというケースもあります。このような場合、「相手の不貞の証拠」を提示することで、離婚を拒否することができます。
離婚の手続きとしては、夫婦間で話し合う離婚協議、離婚調停、離婚裁判の3つがありますが、いずれも拒否することができます。(調停・裁判も、その旨を意思表示すれば認められます。)
浮気をした人間には、自分から離婚を申し出る権利は与えられません。相手の浮気の証拠を集めておくことで、あなた自身が離婚の判断を行う権利を確保できます。
ただし、これは法的な話です。最終的に復縁できるかどうかは、相手の気持ち次第なので、浮気の証拠を集めておくことが復縁につながるというわけではなく、その可能性を多少、高めるという程度です。
現実的には、パートナーが浮気相手を取るという決断をした場合、あなたに出来ることは、慰謝料などの条件面で、より良い条件を勝ち取るということぐらいです。
なお、この場合、浮気の証拠を与えることで、交渉次第では、パートナーだけでなく、浮気相手からも慰謝料を取れるかもしれません。(あるいは、パートナーに対して本人と浮気相手、二人分の慰謝料を請求して、相手に同意させるといったことも出来ます。)
ここまでやることが、本当に良いことなのかどうかという問いは残りますが(自分の心に傷を残さないために、アッサリと離婚するという決断もあります。)、いずれにしても、浮気の証拠を押さえることで選択肢が増えるのは間違いありません。
浮気の証拠がない状態だと何も出来ません。ですから、浮気の証拠を押さえることは、とても重要です。このことは頭に入れておきましょう。