離婚手続きには、それほど大きな金銭的負担が生じるわけではありません。

役所に提出する離婚届には何も費用が発生しないので、協議離婚の場合であれば、ほぼゼロです。結婚と同様、離婚にも婚姻と同じように証人が必要なので、その人に会うためにかかる交通費やお礼などが若干かかる程度です。

調停離婚になった場合、家庭裁判所への申し立ての申請や弁護士費用がかかりますが、それほど負担額は大きくありません。下記にあるように1万円以下です。

裁判所と聞くとお金がかかるイメージがあるかもしれませんが、離婚に関しては、そんなことはありません。

    調停離婚にかかる費用
    夫婦関係事件調停申立書 0円
    戸籍謄本1通 450円
    住民票1通 200円
    収入印紙 900円
    切手代 約800円
    弁護士相談料 5000円
    合計 7350円

調停の場でも合意が出来ず、弁護士を入れて話し合いとなると、費用は一気に膨らみます。

弁護士費用は着手金と報酬に分かれますが、離婚そのものだけを依頼するだけでも、着手金、報酬はともに20万円以上50万円以下、訴訟のときは30万円以上60万円以下が標準額です。訴訟というのは弁護士を入れた話し合いでも合意に至らないため、法的に離婚を要求するということです。

仮に離婚と合わせて慰謝料、財産分与などの財産給付を請求するときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、通常の訴訟などの着手金及び報酬金以下の適正妥当な額が加算して請求されます。

トータルすれば、かなりの金額になります。

弁護士費用を用意することが出来ない時には?

もし、弁護士費用を用意することが出来ないという場合、法律扶助制度を利用することができます。収入やその他条件がありますが、それらをクリアすれば、各都道府県の法テラスに弁護士費用を一時的に立て替えてもらうことができます。

返済は毎月の分割払い、状況に応じて生活に支障のない範囲内の額となるので、弁護士費用がネックになる方にとっては利用を検討したいところです。

詳細は法テラスの公式サイトでご確認ください。
http://www.houterasu.or.jp/