パートナーとの離婚を本気で考えるようになったとき、頭に入れておかなければいけないのは、浮気に対する一般的な認識と法的認識の違いです。

世間一般的にいえば、間違い無く相手が悪い、離婚も当然、慰謝料も請求できると誰もが思えることでも、法的には認められないケースもあります。離婚は認められても、慰謝料請求は却下されるというようなケースもあります。

また、浮気の証拠に関しても、一般的には証拠と認識されているようなことでも、法的には証拠として扱われないというモノもあります。

こういった違いを理解しないまま、離婚協議に入ってしまうと、『こんなはずではなかった!』と愕然することになります。

離婚をする決意をしたのであれば、特にパートナーへの慰謝料請求も視野に入れているのであれば、事前に綿密な準備をする必要があります。その最初のステップが、離婚に関する法律を学ぶことです。

法的に離婚請求が認められるのは『配偶者に不貞な行為があったとき』、『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』のいずれかです。

後者はパートナーが働かないうえギャンブル狂で借金まみれといった経済的な理由やDV(ドメスティックバイオレンス)などです。

浮気となれば、『配偶者に不貞な行為があったとき』が関連してきますが、重要なことは不貞行為の定義が『浮気相手との性交』ということです。

パートナーが浮気相手と性交渉をしたというはっきりとした証拠を提示出来ないと、離婚そのものが認められない可能性があります。

浮気相手とメールをしていた、食事をしていたという程度では、法的には不貞行為とは認められません。

『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』に関しても、よほどの理由でなければ、離婚の理由として認められません。

離婚の理由として『性格の不一致』ということがよくあげられますが、これはお互いが離婚することに同意したからこその理由であり、パートナーが離婚請求に応じない状況では、それを法的には覆すほどの理由にはなりません。

実は離婚というのは、お互いが同意しない限り、そう簡単に出来るものではありません。まして慰謝料を請求できるというのは至難の業です。

それだけに時間をかけて、ジックリと準備をする必要があります。